【重要】グッドパートナーズにおける新型コロナウィルス感染症対応指針
2020.11.25
新型コロナウィルス感染症対応マニュアル 令和2年11月25日
〔本人の場合〕
1.感染を疑わせる風邪症状が出た場合
【下記のいずれかに該当する場合はすぐに、かかりつけ医、帰国者・接触者相談センター(地域により名称が異なることがあります。)にご連絡をお願い致します】
①息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状、味覚障害のいずれかがある場合。
②重症化する可能性がある方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。
(※)妊娠している人、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いてる方。
【上記以外の方で、37.0℃以上の発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合も、かかりつけ医、帰国者・接触者相談センター(地域により名称が異なることがあります。)に連絡するよう伝えて下さい】
①症状が4日以上続く場合。
②自分で症状が強いと感じる場合や、解熱剤などを飲み続けなければ症状が改善しない場合。
<自宅で37.0℃以上の発熱、または症状が出た場合>
①グッドパートナーズに連絡し、現在の状態、勤務などの相談をしてください。
※営業時間外の場合にも、担当コーディネーターにご相談下さい。
②医療機関を受診する場合には、かかりつけ医、帰国者・接触者相談センターに連絡して指示に従い、受診結果の報告をグッドパートナーズにお伝えください。
<会社で症状が出た場合>
①派遣先・グッドパートナーズにご相談下さい。
②かかりつけ医、帰国者・接触者相談センターに連絡し、指示に従ってください。
2.受診の結果、出勤が可能と判断された場合
①発熱、風邪様症状、倦怠感、息苦しさ等の症状が改善するか、医療機関を受診した結果、出勤が可能であると判断された場合には、グッドパートナーズに連絡をしてください。
②出勤後は、体調の変化に十分に注意し、発熱、風邪症状等、倦怠感、息苦しさ等がみられたら、直ちに派遣先とグッドパートナーズにご相談下さい。
3.感染が確定した場合
【本人の対応】
①診断が確定したら、保健所の指示(法的入院、就業制限等)に従うとともに、グッドパートナーズに連絡してください。
現時点では、指定医療機関で治癒するまで入院となります。
ただし、軽症の場合は指定宿泊施設もしくは、自宅での療養が指示され、保健所が健康観察を実施する場合があります。
②診断が確定に至らないが、疑似症状と診断された場合は、保健所の指示に従ってください。
この場合もグッドパートナーズに連絡をしてください。
【他の社員等への対応】
社員の感染が確定した場合は、保健所の職場調査が行われ、発症者と濃厚接触した者を決定します。
基本的に保健所の指示に従う形になりますが、グッドパートナーズに連絡をするようにして下さい。
4.感染により休業した場合の取扱いについて
①新型コロナウィルスは指定感染症であり、治癒するまでは就業できません。
②年次休暇もしくは傷病給付を利用しての休業となります。(通常の病気等の扱いと同様です)
5.感染後の職場復帰の目安
①原則として、国が定める基準(PCR検査による陰性確認)を満たし後に退院となります。
②軽症者で、指定宿泊施設もしくは自宅での療養となった場合も、これを準じた取扱いとなり、保健所の判断によって療養が終わり、就業制限が解除されます。
(参考) 日本産業衛生学会による「感染した従業員との職場復帰の目安」
次の1)および2)の両方の条件を満たすこと
1)発症後に少なくても14日が経過している
2)薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくても3日が経過している
入院していた者については、退院時に主治医からの指示を参考にすること。
職場復帰に際しては、原則1週間後の在宅勤務を経てから出社することが望ましい。
在宅勤務が困難な場合は、復帰後1週間は、毎日の健康観察、マスクの着用、他人との距離を2m程度に保つ、不要不急の外出は避けるなどの感染予防対策を行い、体調不良を認める際には出社しないこと。
6.濃厚接触者となった場合
【職場で濃厚接触者と決定した場合や、自分が行った場所で感染者が出たことがわかった場合など】
①報道等でわかった場合は、直ちにグッドパートナーズに連絡するとともに、他者との接触を避けてください。
自宅でわかった場合は出勤しないでください。グッドパートナーズは派遣先へ連絡をします。
②保健所へ連絡し、保健所からの指示事項をグッドパートナーズに伝えてください。
判明した日から、14日間の自宅待機とします。
③体温測定を毎日実施し、体調とともに記録して下さい。
7.その他
慢性的に風邪様症状があって、かかりつけ医等で治療を受けている方は、専門医の診察を受けて下さい。
〔同居家族等の場合〕
1.同居家族等に濃厚接触者の疑いがある場合
①同居家族等に濃厚接触者の疑いがあることがわかった時点で、直ちにグッドパートナーズに連絡してください。
②保健所の指導に従い、同居家族等の体調、体温を注意深く確認してください。
また、接触を必要最小限にとどめてください。
③社員本人に熱発等の症状が出現していない場合には、マスクを着用した上での出勤を認めますが、社員本人に風邪様症状が出現した時点での出勤を取りやめ、グッドパートナーズに連絡してください。
2.同居家族等が濃厚接触者になった場合
①同居家族等が濃厚接触者であることがわかった時点で、直ちにグッドパートナーズに連絡してください。
②保健所からの指示事項をグッドパートナーズに伝えてください。
③体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。
3.同居家族等に感染を疑わせる症状がでた場合
①同居家族等に風邪様症状、発熱、倦怠感、息苦しさ等が出たら、マスクを着用した上で出勤し、グッドパートナーズにその旨を伝えてください。
自宅でも感染予防措置(マスク、手洗い)を徹底してください。
②同居家族等の症状が改善するか、受診の結果、感染の疑いがないと判断された場合には、グッドパートナーズにその旨を伝えてください。
4.同居家族等の感染が確定した場合
①直ちにグッドパートナーズに連絡するとともに、他者との接触を避けてください。
自宅でわかった場合は出勤しないでください。判明した日から、14日間の自宅待機とします。
②保健所へ連絡し、指示に従ってください。
③保健所からの指示事項をグッドパートナーズに伝えてください。
④体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。
「濃厚接触者」とは「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者
・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者
・適切な感染防護服無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚物物質に直接触れた可能性が高い者
・その他:手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
★マスク着用、手洗いの施工、うがいの実施は徹底して行うようにお願い致します。。
★グッドパートナーズではアプリ(COCOA)の利用を推奨しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
接触確認アプリは、本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能(ブルートゥース)を利用して、
互いに分からないようプライバシーを確保して、新型コロナウィルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けることができます。
利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。
利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458
各相談窓口などのURL記載していますのでご参照下さい。
新型コロナウィルスに関する帰国者・接触者相談センター(地域により名称が異なることがあります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
保健所管轄区域案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
厚生労働省 新型コロナウィルス感染症の予防
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html